こんにちはワニパパです。
コロナウイルスの影響で会社が在宅勤務や会社命令で休業になり給料が下がった会社員の方は多いと思います。
今回は給料が急激に下がってしまい生活が成り立たなくなってしまいそうな時に助けてくれる世の中の制度で、特に重要な3つ”⽣活福祉資⾦制度による緊急⼩⼝貸付”と”傷病手当て金”及び”休業手当て”を紹介します。
またここで紹介するのは給料の減額に困った場合であり、離職や倒産による極端な生活困窮者や住居が無くなり行く場所すら無いといった状況の方は生活保護支援制度や各自治体の福祉関連の窓口に相談して下さい。
在宅勤務により給料が下がるケース
コロナウイルスの感染拡大は時事的な事ですが、近年の働き方改革等も相まり在宅勤務化を余儀なくされたサラリーマンの人達は多いと思います。
突然の在宅勤務で最も大きな影響が、通勤手当てが無くなる事と、残業手当てがみなし残業化または残業が無くなった事による給料の手取り金額の減額です。
私は機械メーカーの会社員ですが、やはり最近在宅勤務化され定時には会社の勤務時間のシステムにログインしタイムカードを切る事がルール化され残業代は突然無くなりました。
また万が一感染者となった場合は療養の為強制的に会社に出勤できませんので残業代が出ない所の話ではありません。
また特に大きいのが2020年の夏のボーナスです。ボーナスは業績に左右される場合がほとんどですからおそらく全国的に大幅に下がる事が想定できます。車や住宅ローンの返済などでそうした収入を当てにしていた人達は生活が困る人もたくさんいると予想されます。
⽣活福祉資⾦制度による緊急⼩⼝貸付
⽣活福祉資⾦制度による緊急⼩⼝貸付は新型コロナウイルスが原因で収入が大幅に下がってしまい、緊急的に生活が困難になった人にお金を貸し出す制度です。
無利子で2年間まで返済の猶予があります。基本的には10万円まで借りる事ができ特例で20万円まで借りられる様です。
但し給与明細や貯金通帳を見せる必要があるとの事で不正に借りる事はできません。
収入が下がった事を証明できれば良いので離職などではなく在宅勤務などでも給料の減少の影響が極端に大きく生活が困難であれば貸してもらえる可能性があるので相談してみましょう。
一時的に少しのお金が必要なだけであれば、他の金融機関から利子つきで借りない様に注意しましょう。
その他詳細条件は全国社会福祉協会のホームページより、各都道府県別の相談窓口を掲載しているのでそこをご覧下さい。
傷病手当て金
傷病手当金は、病気もしくは怪我が原因で働く事ができなくなった場合に支給される手当ての事です。
以下は全国健康保険協会で掲載されている傷病手当金の支給条件です。
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
出典: 全国健康保険協会のHP (A 傷病手当金が受けられるとき )
上記が受給できる条件になるのですが、注意しなければならないのはあくまで本人が病気や怪我で働けない条件となるので、例えば会社で他の人がコロナウイルスに感染し会社命令で休みの取得を強制された場合は本手当て金の対象外となります。
またその場合における制度は次で紹介する休業手当てです。
休業手当て
会社都合で休みとなった場合に発生する手当てです。
会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、会社は、休業期間中に休業手当(平均賃金の 6割以上)を支払う必要があります。
出典: 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆さまへ (P1 休業手当て)
つまり会社命令で休みを取得せざるを得ない場合は、上記の傷病手当金ではなく通常の休業手当て金の対象となると言う事である。
但し本人の自己都合で休みをとる場合は対象外となる為、会社側の責任で休む事になるのだと言うスタンスでいる事が重要です。
また人によっては有給休暇が余っており、そちらを適用させた方がもらえる金額が多い場合は上司と相談してみるのも有りでは無いでしょうか。
いかがでしたでしょうか。
突然の在宅勤務でや休みで大幅に手取り給料が減ってしまった方は一度これらの制度を正確に確認する事をお勧めします。
それにより本来もらえるはずだったお金が手に入らず困ってしまうといった事態は避けられるはずです。
他にも世の中にはたくさんのセーフティネットが有りますが、筆者としては今後お金に困らない様に自分自身で稼ぐ力も必要と考えます。
そこで在宅勤務でお金は無いけど時間はあると言う方向けに、在宅勤務中のお勧めの自己研鑽と言う記事も有りますので、よければご覧下さい。